消防設備点検

消防法第17条3の3
消防用設備等はいつ火災が発生しても確実に機能を発揮するものでなければなりません。
消防設備を定期的に点検し、その結果を消防署に報告することを義務づけています。
(消防法第17条の3の3)
消防用設備等の種類等
消火器具、消防機関へ通報する火災報知設備、誘導灯、誘導標識、消防用水非常コンセント設備、連結散水設備、無線通信補助設備、共同住宅用非常コンセント設備、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備、屋外消火栓設備、動力消防ポンプ設備、自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、漏電火災警報器、非常警報器具及び設備避難器具、排煙設備、連結送水管、非常電源(配線の部分を除く)、総合操作盤、パッケージ型消火設備、パッケージ型自動消火設備、共同住宅用スプリンクラー設備、共同住宅用自動火災報知設備、住戸用自動火災報知設備、共同住宅用非常警報設備、共同住宅用連結送水管、特定小規模施設用自動火災報知設備、加圧防排煙設備、複合型居住施設用自動火災報知設備、特定駐車場用泡消火設備
- 機器点検 6ヵ月
- 総合点検 1年
- 配線総合点検 1年