東京都江戸川区にある消防設備点検・建築設備定期検査の臨海テクノ

継続契約率 95%以上、点検から改修工事、リニューアル工事までご提案、 お見積もり無料です。

業務内容

消防設備点検

消防設備 点検 イラスト

消防法第17条3の3

消防用設備等はいつ火災が発生しても確実に機能を発揮するものでなければなりません。
消防設備を定期的に点検し、その結果を消防署に報告することを義務づけています。
(消防法第17条の3の3)

消防用設備等の種類等

消火器具、消防機関へ通報する火災報知設備、誘導灯、誘導標識、消防用水非常コンセント設備、連結散水設備、無線通信補助設備、共同住宅用非常コンセント設備、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備、屋外消火栓設備、動力消防ポンプ設備、自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、漏電火災警報器、非常警報器具及び設備避難器具、排煙設備、連結送水管、非常電源(配線の部分を除く)、総合操作盤、パッケージ型消火設備、パッケージ型自動消火設備、共同住宅用スプリンクラー設備、共同住宅用自動火災報知設備、住戸用自動火災報知設備、共同住宅用非常警報設備、共同住宅用連結送水管、特定小規模施設用自動火災報知設備、加圧防排煙設備、複合型居住施設用自動火災報知設備、特定駐車場用泡消火設備

  • 機器点検 6ヵ月
  • 総合点検 1年
  • 配線総合点検 1年
移動粉末点検基準の改正について(PDF) 二酸化炭素消火設備に係る基準改正について(PDF)

防火設備定期検査

防火設備定期検査 イラスト

建築基準法12条第3項

平成25年10月に福岡市の診療所で火災があり、死者10名、負傷者5名の被害が出ました。被害が拡大した原因として、防火設備が正常に閉鎖しなかったこと等が指摘されています。

また、近年、火災感知やシステム制御など機構が高度化・複雑化しているため、火災時に確実に作動するよう高い専門性が求められています。
これらを受けて、建築基準法の定期報告制度が強化され、これまで特定建築物の定期調査報告で行ってきた調査項目のうち対象防火設備の閉鎖又は作動については、特定建築物の調査項目から外し、新たに創設された「防火設備定期検査報告」で詳細に報告することになりました。

防火設備定期検査報告済証
対象防火設備

定期検査の対象となる防火設備は4種類です。

  • 防火扉
  • 防火シャッター
  • 耐火クロススクリーン
  • ドレンチャー
  • 防火ダンパーは防火設備定期検査報告の対象外です。

連結送水管(ホース)耐圧試験

連結送水管 耐圧試験イラスト

連結送水管の耐圧試験には、連結送水移管を新設・改修した際に行う「耐圧放水試験」と、設置をした日から10年を経過した際等に行う「耐圧性能点検」とがあります。
また、「耐圧性能点検」には、各種ホースの耐圧点検と連結送水管の配管の耐圧点検とがあります。

防火対象物点検

防火対象物点検 必要イラスト

消防法第8条の2の2

平成13年9月1日に、新宿区歌舞伎町ビルでの火災事故が起こりました。
小規模な雑居ビルで発生した火災であるにもかかわらず、44名もの方が亡くなり、昭和57年に33名の方が亡くなったホテルニュージャパンの火災を上回る大惨事となりました。
多くの犠牲者を出した要因としては、階段に多くの障害物が置かれていて避難を妨げたこと、消防設備などの点検が行われていなかったこと、防火管理者が選任されておらず避難訓練が行われていなかったことなどが挙げられました。
このような状況を改善するために制定されたのが「防火対象物点検報告制度」です。

収容人員が30人以上 の建物で次の要件に該当するもの
  • 特定用途部分が地階又は3階以上に存するもの(避難階は除く)
  • 階段が一つのもの
特定の建物(特定防火対象物)で収容人員が300人以上のもの
  • 百貨店、遊技場、映画館、病院、老人福祉施設等

建築設備定期検査

建築設備定期検査報告済証

建築基準法第12条

検査は下記の検査資格者により実施
  • 建築設備検査員
  • 一級建築士または二級建築士
非常照明    交換後
検査設備等
  • 換気設備 : 排気風量の測定など
  • 排煙設備 : 作動確認、風量測定など
  • 非常用の照明装置 : 点灯の確認など
  • 給水設備及び排水設備 : 受水タンクの点検など
定期検査 対象建物はこちら(PDF)

特定建築物定期調査

報告済み証

建築基準法第12条

検査は下記の検査資格者により実施
  • 特定建築物調査員
  • 一級建築士または二級建築士
業務内容
検査内容
  • 敷地及び地盤
  • 建築物の外部
  • 屋上及び屋根
  • 建築物の内部
  • 避難施設等
  • その他
定期検査 対象建物はこちら(PDF)

貯水槽清掃

貯水槽清掃_

弊社は建築物飲料水貯水槽清掃業登録業者でございます。
(東京都22貯第1916号)
貯水槽水道は、受水槽の有効容量により次のとおりに分けられ、管理については関係法令・条例に定められています。

簡易専用水道(受水槽の容量が10立方メートルを超えるもの)
  • 簡易専用水道の設置者は、その水道を管理し、毎年1回以上定期の掃除及び厚生労働大臣の登録を受けた検査機関による検査を受けることが水道法及び関係法令で義務付けられています。
小規模貯水槽(受水槽の容量が10立方メートル以下)
  • 小規模貯水槽水道の設置者は、簡易専用水道と同様にするよう努めてください。
廃消火器 リサイクル特定窓口

消火器、各メーカー取り揃えております。
価格も納品・設置・引取りなど含む値段でお安くご提供できます。
古い消火器も1本からリサイクルシールを付けて処分承ります。
(弊社は廃消火器リサイクル特定窓口です。)

旧規格の消火器交換について(PDF)

業務の流れ

業務実施までは以下の流れとなっております。
まずはお問い合わせください。

1.お問い合わせお問い合わせフォームまたはお電話:03-3878-3899までご連絡ください。
2.お見積もりの提出
3.お見積もりの承認
4.業務実施日程のご連絡
5.報告書の提出(官庁提出代行も承ります)
6.ご請求

お問い合わせはこちら

臨海テクノ
所在地

[本社・機材センター] 〒134-0083 東京都江戸川区中葛西5-6-4
[中葛西オフィス]   〒134-0083 東京都江戸川区中葛西5-3-3 信友ビル2FB号室

TEL

03-3878-3899

FAX

03-3878-2887

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