平成13年9月に新宿歌舞伎町で発生した雑居ビル火災は、戦後最大となる44名もの尊い生命が犠牲となる大惨事となりました。
・自動火災報知設備の設置義務の強化・拡大
・避難器具の設置基準の強化
・点検実施と報告書の提出の義務
・立入検査と罰則の強化
改正消防法は平成15年10月1日に施行されており、新設の建物ばかりでなく
既設の建物も適用対象になります。
これに伴って、防災設備の設置基準などが強化・追加されました。
特定用途のある複合用途ビルは、床面積300㎡以上に自動火災報知設備 設置義務
従来は、延べ床面積500㎡以上かつ特定用途部分300㎡以上の建物に自動火災
報知設備の設置義務がありましたが、改正法では、延べ床面積300㎡以上
(うち特定用途が10%超)の建物に自動火災報知設備を設ける必要があり
ます。
消防法の対象となる「特定用途」に性風俗などが追加
「特定用途」とは、避難路を熟知していない不特定多数の人が出入りする建
物です。従来の映画館、劇場、遊技場、キャバレー、飲食店、物品販売店舗、
ホテルなどに加えて、新たに性風俗関連や宿泊可能なレンタルルームなどが
追加されました。
「特定-階段等防火対象物」には、それに適応した自動火災報知設備
設置義務
「特定-階段等防火対象物」とは、屋内階段がひとつしかなく、地階または
3階以上に特定用途がある建物です。
この「特定-階段等防火対象物」は、規模の大小に係わらず、自動火災報知
設備を設ける必要があります。また、「特定-階段等防火対象物」に適した
避難器具を設置する必要があります。
違反に対する罰則が強化されました
両罰規定(行為者を罰するほか、そのオーナーなども罰せられる)など、違
反者への罰則が厳しくなりました。措置命令に違反したビルオーナー等に、
最高罰金1億円が課せられるケースもあります。